消火器の耐圧点検の義務化について
消火器の耐圧点検の義務化について
消火器の耐圧性能試験について
平成23年4月より消防法の改正がありました。
その内容は、10年経過した消火器を操作したところ、子供が
受傷した事故の他、廃棄業者も多数消火器の突然の爆発のた
めに、受傷したことが契機になり、有識者への提言を経て法
改正に至ったもの。
改正の概要は以下の通りです。
その1.消火器のラベル表示が変更
⇒安全表示の充実
⇒業務用、家庭用の差別化
⇒設計標準使用期限(10年)の表示
⇒区分表示に絵を記載
改正前の旧規格の物は型式失効となります。
なお、特例期間として2021年12月31日までは設置
可能です。
その2.消火器の点検基準改正(2011年4月1日改正)
⇒畜圧式消火器の内部や機能点検の開始時期の変更
(製造後3年から製造後5年に)
⇒製造年から10年を経過した消火器に対して耐圧性能
点検が必要
施工日(2011年4月1日)の時点で
既に製造年より10年が経過している消火器は、
猶予期間の2014年4月1日までに耐圧性能点検が必要に
なります。
(⇒2004年度以前の製造品はこの時点で全本数の耐圧性
能点検が必要です。)
よって、「その1」で書きました特例期間の2021より前に既
設消火器の更新が必要になってきます。
猶予期間は3年しかありません。
点検業者さんと相談して、消火器の更新等の計画を今から
始める事をお薦めします。
アシスト青森は、消火器の設置関係国家資格の有資格者の
消防設備士(202423000998号)、消防設備点検有資格者(14
2302075号)が設置・点検を行っております。
安心と安全を社是として、消火器需要に応えております。
消火器の販売、設置、点検は、当アシスト青森を
ご用命下さい。
青森市中央2丁目16-8
アシスト青森(セキュリティハウス青森)
代表 山内 巨
TEL017-776-6551
HP:
アシスト青森
http://www.securityhouse.net/~aomori/
セキュリティハウス青森
http://www.securityhouse.net/~shs-aomori/
電子メール アドレス :
kyo.yamauchi@sky.plala.or.jp
消火器の耐圧性能試験について
平成23年4月より消防法の改正がありました。
その内容は、10年経過した消火器を操作したところ、子供が
受傷した事故の他、廃棄業者も多数消火器の突然の爆発のた
めに、受傷したことが契機になり、有識者への提言を経て法
改正に至ったもの。
改正の概要は以下の通りです。
その1.消火器のラベル表示が変更
⇒安全表示の充実
⇒業務用、家庭用の差別化
⇒設計標準使用期限(10年)の表示
⇒区分表示に絵を記載
改正前の旧規格の物は型式失効となります。
なお、特例期間として2021年12月31日までは設置
可能です。
その2.消火器の点検基準改正(2011年4月1日改正)
⇒畜圧式消火器の内部や機能点検の開始時期の変更
(製造後3年から製造後5年に)
⇒製造年から10年を経過した消火器に対して耐圧性能
点検が必要
施工日(2011年4月1日)の時点で
既に製造年より10年が経過している消火器は、
猶予期間の2014年4月1日までに耐圧性能点検が必要に
なります。
(⇒2004年度以前の製造品はこの時点で全本数の耐圧性
能点検が必要です。)
よって、「その1」で書きました特例期間の2021より前に既
設消火器の更新が必要になってきます。
猶予期間は3年しかありません。
点検業者さんと相談して、消火器の更新等の計画を今から
始める事をお薦めします。
アシスト青森は、消火器の設置関係国家資格の有資格者の
消防設備士(202423000998号)、消防設備点検有資格者(14
2302075号)が設置・点検を行っております。
安心と安全を社是として、消火器需要に応えております。
消火器の販売、設置、点検は、当アシスト青森を
ご用命下さい。
青森市中央2丁目16-8
アシスト青森(セキュリティハウス青森)
代表 山内 巨
TEL017-776-6551
HP:
アシスト青森
http://www.securityhouse.net/~aomori/
セキュリティハウス青森
http://www.securityhouse.net/~shs-aomori/
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